≪遺言書作成≫
1.遺言とは
遺言は、自分の意思を残された人々に伝え、それを実行してもらうための文書です。
しかし、遺言は被相続人の一方的な意思表示(単独行為)ですから、無条件に効力を認めていたのでは利害関係人に混乱を引き起こしてしまう可能性もございます。
そこで、民法では遺言に厳格な「方式」を定め、「遺言をなしうる事項」について方式に従った遺言がなされる限り、その内容の実現を法的に保障することになっています。
2.遺言書を残したほうが良い事例
1.事業を存続させ、特定の者に承継させたい場合
相続人が複数の場合、被相続人名義の事業用資産は各相続人に分割されます。これでは、事業の維持やその後の経営を困難になってしまうためです。
2.法定相続人でない者に財産を残したい場合
遺言がないと、遺産は法定相続人に承継されます。そこで、相続人でない者に遺産を残したい場合は、遺言をしておく必要があります。
3.相続人同士が不仲である場合
日常生活において相続人同士の仲が良くないとき、相続のときに遺産の分配をめぐって紛争が生じやすいためです。
4.子供のいない夫婦
配偶者(妻・夫)に全財産を残したくても、遺言がなければ被相続人の親や兄弟も相続分が発生します。親の場合は、遺留分の問題が生じますが、兄弟については、遺留分は発生しないため、遺言書どおりに相続させることができます。
3.遺言方式
遺言は、遺言者の真意を確保し、同時に後の変造・偽造を防止するために、厳格な要式となっています。遺言の方式には、普通方式と特別方式があり、普通方式が本来の遺言の方式で、厳格な様式性が要求されます。これに対して、死が差し迫り、普通方式に従った遺言をする余裕がない場合に用いられるのが特別方式です。特別方式は非常にまれなケースですので、ここでは普通方式についてのみご説明いたします。
<普通方式>
① 自筆証書遺言
遺言者が、その全文、日付および氏名を自書し、押印するもので、最も簡単に作成できる遺言です。
- 長 所
- 1人でいつでもどこでも簡単に作成することができる。
- 遺言を作成した事実およびその内容も秘密にしておくことができ、内容の変更も容易である。また、費用もかからない。
- 短 所
- 遺言の保管が問題となり、紛失したり、内容を改ざんされる危険があり、詐欺・脅迫の可能性もあります。
- 方式が不備だと、せっかく作成しても無効になる恐れがあります。
- 遺言の執行にあたっては検認手続を要する。
② 公正証書遺言
証人2人以上の立会いのもとで、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授し、公証人が遺言者の口述を筆記し、これを遺言者および証人に読み聞かせ、筆記の正確なことを承認したのち、各自これに署名押印する。そして、公証人が、その証書が、法律で定められた方式に従って作成したものである旨を付記して、署名押印された遺言です。
- 長 所
- 公証人が作成するので、内容が明確で方式も確実である。
- 原本を公証人が保管するので、紛失したり改ざんされたりする危険がない。
- 字が書けない者でも作成することができ、検認の手続も不要である。
- 短 所
- 公証人が関与するため作成する手続が自筆証書遺言と比較して煩雑である。
- 証人2人以上の立会いを要し、遺言内容が、公証人や証人には明らかになる。
- 自筆証書遺言と比較して、費用や時間を要する。
③ 秘密証書遺言
公証人や2名以上の証人の前に封印した遺言書を提出して、遺言の存在は明らかにしながら、内容を秘密にして遺言書を保管することができる方式の遺言です。
- 長 所
- 遺言の存在を明確にし、かつ、内容の秘密が保てる。
- 公証されているので偽造の危険がない。
- 署名押印できれば、遺言の本文は代筆やタイプでも良い。
- 短 所
- 公証人や証人の立会いを要するため、手続が若干煩雑である。
- 遺言の内容自体は、公証されていないため紛争の危険の可能性がある。
当事務所では、各遺言書の原案の提案(自筆証書遺言は最終的には自筆で書いていただきます)を行っております。
公正証書の場合には、証人として公証役場へのご同行も致します。
相続人・財産の確定から相続税対策まで、どんなことでもご相談に乗りますので、お気軽にご相談ください。




