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≪内容証明≫

1.内容証明郵便とは

内容証明・配達証明とは、共に書留に追加できる証明サービスです。

2つのサービスにより、こちらのどういう意思がいつ到達したのかを後に証明することが出来ます。

2.留意点

内容証明自体が絶大な法的効力を持っている訳ではありません。いついかなる文書を送ったのかということを証明するに過ぎません。交渉や証明の一つの手段として考えていただいたほうが良いと思います。

また、いきなり内容証明を送りつけては穏便に解決しようとしている相手方を怒らせることにもなります。場合によっては、まず通常の葉書や手紙などで抑えた表現の文書を送るのも1つの方法です。相手に誠意があるかないか確かめないうちに「本書面到達後7日以内に」とか「期限までに履行なき場合は法的措置を取ります」などとしてしまうと、かえって問題をややこしくしてしまう可能性が高いです。

内容証明は一般参考書籍も多く刊行されており作成そのものは非常に容易と言えますが、前述のようにケースバイケースで判断しなければならない要素が非常に多いので、充分な予備知識を仕入れた上で細心の注意を払って作成する必要があります。決して、安易に、また怒りに身を任せて利用しないことです。

3.目的と効果

内容証明は、郵便物となる文書の存在を証明するのであって、その文書の内容が真実であることを証明するものではありません。ただ、効果として無視できないものに精神的圧力があります。受取人は、見慣れない感じの郵便物ですから、何か特別の効果があるのかと思うかもしれません。しかし、現在では内容証明郵便という言葉も随分ポピュラーなものになりましたから、こういった表面的な効果だけを期待して中身がお粗末なものだと、かえって相手に余裕を持たせることにもなりかねません。ですので、本当に意味のあることを正しく伝える事が重要となってきます。

4.内容証明郵便を使う典型的な事例

目的としてはクーリングオフがよく知られています。いったん結んでしまった契約を無条件で解約させる訳ですから、書く内容も重要ですし、また法律でクーリングオフ出来る期間が定められているので日付も重要です。悪徳業者に普通郵便で解約の意思を伝えても、そんな郵便物なんて見たこともないと後になってシラをきられるかもしれません。そういう訳で内容証明・配達証明はぴったりの手段と言えます。

また、債権回収の場合は、時効を中断させるのにも用いられます。内容証明郵便で支払を求めることは催告と呼ばれ、時効の完成を妨げる手段となります。この場合の効果は6ヶ月間で、その後時効を中断させるためには裁判上の請求手続に移行する必要があります。

当事務所では、内容証明郵便を安易に作成しましょうと勧めるのではなく、あくまでもご相談者様の立場に立って、どうすれば問題を解決できるのかを考え、その上で必要であれば内容証明郵便の作成を行うようにしています。上記のとおり、安易に作ってしまい、問題が大きくなってしまっては元も子もないからです。
御相談料は頂いてませんので、どんなことでもお気軽にご相談ください。