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≪公正証書作成≫

1.公正証書とは

 公正証書とは、「公証人が依頼人からの内容を聞いて作成した書類」をいいます。  内容が、法律に違反する違法なものや、説明が適格にできない場合などは“公証人”により不備を指摘され、その部分については修正をして証書となります。  公証人は、長年法務にたずさわった裁判官・検察官・弁護士等の中から法務大臣が任命することになっております。

2.公正証書の効力

 公正証書を作成することによって、次のような効力が得られます。

  

① 公的な証明・証拠となる

 公正証書にするということは、あえて公証人に作成してもらった契約書類なので、裁判等になった場合など、通常作成した書類よりも信憑性が高くなります。公正証書で借用書を作成しておけば、裁判所で借りた覚えはないとか、偽造されたのではないかという主張はできません。このように、証拠力が高いというのが、公正証書のメリットの一つです。

  

② 裁判で判決をとらなくても強制執行できる

 公正証書は、払うべき金額が明記されている場合や「約束が守れなかった時には強制執行しますよ」という内容などが記載されている場合は、裁判での訴えや支払命令の申し立てをしなくても強制執行ができます。

  

③ 心理的圧力をあたえられる

 ①②があることによって、心理的圧力をあたえることができるのでその後の紛争やトラブルを避けることが可能になります。

  

④ 紛失の心配がない

 公正証書の原本は、公証役場で原本作成の翌年から20年間は大切に保管されているので、作成してもらった公正証書を紛失しても安心です。

3.公正証書の主な種類

・お金を貸す場合 ⇒ 金銭消費貸借契約の公正証書

・違う種類の債権を1つにしたい時 ⇒ 準消費貸借契約の公正証書

・債務弁済契約の公正証書

・売買契約公正証書

・賃貸借契約公正証書

・慰謝料の約束 ⇒ 離婚給付契約の公正証書

・財産分与の場合 ⇒ 離婚給付契約の公正証書

・子供の養育費の約束 ⇒ 離婚給付契約の公正証書

・扶養についての場合 ⇒ 扶養契約の公正証書

・遺言を書く場合 ⇒ 遺言公正証書

・相続について骨肉の争いを避けたい時 ⇒ 相続公正証書

・示談や和解をする場合 ⇒ 損害賠償債務弁済契約の公正証書

4.公正証書とできる書類

 公正証書は、当事者から依頼・説明された内容が法律に違反する内容や無効の法律行為(例えば愛人契約など)、未成年者との契約などは公正証書にすることができません。 そのため、裏を返せば通常は違法な目的でない、合法な事項に関する契約は公正証書にできると考えられてよいと思います。

◆ 最後に

 公証人は争いのある両者のどちらか特定の人に対して利益をもたらすように書類を作成したりアドバイスをすることはできませんので、実際に作成の際は弁護士、又は行政書士等の専門家に相談の上、公証役場で証書にしてもらうことをお勧め致します。