≪契約書作成≫
1.契約書作成する上での注意事項
契約は、法律で定める契約書が必要な場合を除き、口頭でも成立します。そのため、契約書として特定の書式が決まっているわけではないのです。
よって、内容によっては不測の事態に契約者を守ってくれなかったり、不利にしてしまう可能性もあります。
また書面化されているので、証拠能力が高く、紛争となった場合には、論議の決め手となる重要なものとなります。
2.契約締結時のポイント
- 自分に有利に契約をすること
契約書とは、契約を結ぶ当事者間だけ適用される法律のようなものです。ですから、いかに自分が有利な状態で契約できるかがポイントになります。 - トラブル・裁判を想定しておく
契約書は、トラブル・裁判時の最大の武器となります。ですから、締結時からトラブル・裁判を想定しておくことが必要で、交渉段階から自社に不利となる条項は削除することが必要です。 - 緻密で具体的な取り決めが必要
一般的な契約書において、「~の場合は別途協議して決める」といった文言が大変多く見受けられます。しかし、これは究極にいえば契約を結ぶ意味がないといえます。せっかく契約書を結んでいるのに、それ以外での業務や費用がかかってしまうからです。 - 強行規定や他の関連法に注意が必要
契約書は当事者間の法律といえますが、強行規定や独禁法、下請法などに違反するような契約は無効となります。
3.契約書の見直し
契約書は、トラブル予防機能があるだけでなく、裁判時の証拠機能となります。逆に言えば、契約書を深く読み込まずトラブルを想定しないで締結していると、取引においてトラブルが発生するケースが多くなり、最終的に裁判において御社にとって不利な証拠となってしまいます。
契約書に対する考え方を変えるタイミングはこのような場合です。
- 取引開始時
最初の契約交渉がその後の継続的な取引の契約にも影響してきますので、最重要なタイミングといえます。 - トラブル発生時
これは一見あたりまえのようですが、実際トラブルが発生してもその後契約業務の対策をされない企業はあります。 - ビジネスポジション変更時
例えば、これまで下請で仕事をしていた会社が中請や元請とポジションが変わるような場合です。 - 法改正時
いちはやく情報を入手し、対応しておくことにより先方より有利になるケースがあります。
4.契約書のチェック
当事務所では取引先との契約書でお困りの方へのサポートを行っております。
昨今のコンプライアンス重視の影響もあり、当事務所では多くのご相談をいただいております。
特に、自社で作成された契約書の内容確認のご依頼をいただくケースが増えています。また、法律家の立場から御社が契約上不利になっていないか、関係する法律に抵触するような契約を結ぶことになっていないかなどをアドバイスするコンサルティング業務も行っております。
契約書は、細部まで両者で規定することにより業務マニュアルとしての機能をもちトラブル予防となるだけでなく、トラブルが裁判へ発展した場合に御社を守る最大の武器となるとても重要なものです。
契約書の作成およびチェックについて、御質問等ございましたら、お気軽にご相談ください。




