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≪会社設立の基礎知識≫

1.会社法について

平成18年に会社法が施行されました。
これにより、それまで個別に定められていた会社関係の法律(商法第2編、有限会社法、商法特例法)が会社法としてひとくくりにまとめられたのです。いわゆる「新会社法」と呼ばれているものです。

2.法人のメリット・デメリット

【会社のメリット】

①有限責任
出資者は出資した財産の範囲内に限って責任を負うことになります。会社が倒産し、会社財産だけでは返済できなくなった場合でも、出資者個人の財産までなくなるわけではないのです。選択する会社にもよりますが、「有限責任」とすることができます。

②信用度が高い
個人企業に比べ、取引先や金融機関など社会的な信用度は高くなります。

③税金負担の軽減
個人の所得税は、儲かれば儲かるほど税金が高くなる超過累進税率であるのに対し、法人税は比例税率です。また、役員の給与も役員報酬とすることで所得の分散が可能です。

④健康保険や厚生年金保険に加入できます。

【会社のデメリット】

①経理記帳や税務手続きが煩雑となります。貸借対照表・損益計算書等の決算書類の作成等が求められます。

②設立登記が必要で、時間と費用がかかります。また、事業内容も定款に記載されたものに限られます。

【個人事業のメリット】

①開業や事業変更が簡単です。登記が一切不要となりますので、開業が簡単です。

②経理記帳・税務手続きが簡単です。

【個人事業のデメリット】

①無限責任のため、、出資者が個人の財産を提供してでも支払いをしなければならなくなります。

②会社と比較して社会的信用度が低くなります。

③国民健康保険や国民年金に加入することになり、厚生年金等に比べて将来受け取る年金が少なくなります。

3.登記および印鑑

(1)登記

会社設立は、登記することにより設立とみなされます。登記が完了すると会社の登記簿謄本や印鑑証明書などが取得できるようになり、相手方はその謄本などを見てどのような会社なのかが確認できるのです。

(2)印鑑

会社を設立すると、さまざまな印鑑を使用することになります。

①個人実印
個人がその住所地である市区町村に登録している印鑑のことです。会社設立の際にも使用しますので事前に実印を作って市区町村に印鑑登録しておく必要があります。

②会社実印
会社設立登記の際に、法務局にて届出を行う印鑑です。会社代表者の個人の実印を届出することも可能ですが、一般的には「商号」と「代表者の役職名」が入ったものを使用します。
サイズの決まりもあります。「辺の長さが1cm以上3cm以下の正方形に収まるもの」とされており、通常、外側に商号(社名)、内側に「代表取締役之印」を入れます。

会社設立手続きには、①個人実印②会社実印のみ必要となりますが、その他に銀行で使用する「銀行印」や会社の所在地や電話番号が記載されたゴム印等もあれば便利です。一般的なものであれば、印鑑業者で3万円程度で作ってもらうことができます。