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≪運送業関係許認可≫

1.運送業の種類

運送業には、大きく分けて荷物を運ぶ「貨物自動車運送事業」と、人を運ぶ「旅客自動車運送事業」とがあります。運送業を始めるには、地方運輸局長の許可・登録等が必要です。

2.事業の種類

「貨物自動車運送事業」と「旅客自動車運送事業」は、それぞれ事業の種類によって分けられます。

●貨物自動車運送事業

一般貨物自動車運送事業 トラック・霊柩車
特定貨物自動車運送事業 荷主限定トラック
貨物軽自動車運送事業 軽トラック
第一種貨物利用運送事業 貨物取扱業
第二種貨物利用運送事業 トラック+船・飛行機等

●旅客自動車運送事業

一般乗用旅客自動車運送事業 タクシー
一般貸切旅客自動車運送事業 観光バス
一般乗合旅客自動車運送事業 路線バス
特定旅客自動車運送事業 旅客限定
自家用自動車有償貸渡業 レンタカー
運転代行業  

3.一般貨物自動車運送事業

ここからは一番問い合わせの多い、一般貨物自動車運送事業についてご説明いたします。
他人の需要に応じ、有償で自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。)を使用して貨物を運送する事業を一般貨物自動車運送事業といいます。

具体的には、会社や個人の方から貨物の運送の依頼を受け、自動車を使用して運送し、その対価として運賃や料金を受け取る仕事がこの事業にあたります。

運送に使用するトラックは小型貨物車(4ナンバーのトラック)、普通貨物車(1ナンバーのトラック)、冷凍食品、石油類などの運送に使用する特種車(8ナンバーのトラック)、またいわゆる軽トラックと呼ばれている軽自動車(40ナンバーのトラック)などを使用して貨物を運送します。

貨物自動車運送事業に使用する車両のナンバープレート(自動車登録番号標)の色は、軽自動車であれば、黒地に黄色の文字、これ以外は緑色地に白文字になっています。

通常これらは総称して「営業ナンバー」または、「青ナンバー」と呼ばれ、自家用自動車と区別されています。

4.許可基準 【一般貨物自動車運送業】

一般貨物自動車運送事業の許可を受けるためには、貨物自動車運送事業法及び関東運輸局長が定め公示した基準に適合しなければなりません。

基準は大きく分けて下記項目から構成され、項目毎に細かな基準が定められています。

①営業所

②車両数

③事業用自動車

④車庫

⑤休憩・睡眠施設

⑥運行管理体制

⑦資金計画

⑧法令遵守

⑨損害賠償能力

※省略して記載していますので、ご了承ください。

例えば、一例として事業を行うために必要な施設として上記基準に適している営業所・車庫を確保することが必要です。

5.許可取得後の届出

これらの事項が生じた場合や、これらの事項に変更があった場合には、事業計画変更認可申請、事業計画変更届出を提出する必要があります。(認可申請に係る部分は事前に申請を行う必要があります。)

 
これらの変更事項についてついつい手続を怠りやすいものですが、企業のコンプライアンスを実現する為にも、速やかに提出する必要があります。
これらの書類作成には、事前調査や精度の高い図面作成等が必要になり、事業者様自身が行うとかなりの労力が必要になる可能性があります。
業務に専念して頂く為、まずは、詳細な内容をご相談下さい。