≪宅建業登録≫
1.宅建業とは
宅地建物取引業とは、宅地または建物について、以下の行為を業として行うもののこととされています。
- 宅地または建物について自ら売買または交換することを業として行うこと
- 宅地または建物について他人が売買、交換または賃借するにつき、その代理もしくは媒介することを業として行うこと
他人の物件を代理して販売する販売代理店、賃貸代理業者や、他人の物件を媒介する不動産仲介会社等は宅建業免許が必要となります。
不動産を所有するだけの場合や自己所有の不動産を賃貸に出す場合などは必要ありません。
2.大臣免許と知事免許
2つ以上の都道府県の区域内に営業所(事務所)を設置してその事業を営もうとする場合には大臣免許が、1つの都道府県の区域内に営業所(事務所)を設置してその事業を営もうとする場合には、知事免許が必要になります。
3.必要な要件
①事業目的
法人の場合は定款の事業目的欄に「宅地建物取引業」等の記載があること。
②事務所の要件
営業を行うために必要な独立したスペースがあること。
③専任の宅地建物取引主任者の設置
各営業所に、宅建業に従事する者5名につき1名以上の専任の宅地建物取引主任者を置くこと(専任の主任者は、他の業者との兼務や兼業は原則禁止)。
④代表者および政令使用人は常駐
代表者は原則事業所に常駐している必要があります。
常駐できない場合は、政令2条の2で定める使用人をおく必要があります。
⑤欠格事由に該当しないこと
代表者、法人役員、政令で定める使用人、専任の宅地建物取引主任者について、定められた欠格事由に該当しないこと。
過去宅建業法に違反をしていたり一定の刑罰を受けていた場合は免許が取れません。
⑥営業保証金の供託
免許取得後3ヶ月以内に、以下のどちらかを選択し、保証金または分担金を納付すること。
営業保証金を供託する
| 1.営業保証金の供託 | 主たる営業所(事務所) 1,000万円 |
| その他の営業所(事務所)ごとに500万円 |
保証協会に加入し弁済業務分担金を納付する。
| 2.保証協会への加入 | 主たる営業所(事務所) 60万円 |
| その他の営業所(事務所)ごとに30万円 |
4.登録までの期間
知事免許の場合 → おおよそ1ヶ月半程度
大臣免許の場合 → おおよそ2か月半程度
5.手続費用
①申請手数料
大臣免許・新規の場合は、登録免許税90,000円。
知事免許・新規の場合は、証紙代33,000円。
②営業保証金又は弁済業務分担金
一つの事業所の場合、営業保証金は1000万円必要です。
保証協会に入会する場合は、60万円の分担金を負担する事になります。
その際、入会費用・年会費などで約130万円程度必要となりますので、全体として約200万円程度が必要となります。
6.宅建業免許の有効期間
有効期間は5年間です。
更新手続きは有効期間満了の90日前~30日前の間に行う必要があります。
必要書類やその他の要件等で詳しくお知りにないたいという方は、お気軽に当事務所までご連絡ください。




