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≪障害福祉サービス事業指定≫

障害者自立支援法について

従来、「身体障害者福祉法」「知的障害者福祉法」といったように、サービスが障害の種類に応じて区分されており、施設・事業の体系が分かりにくいという問題点がありました。
これを解決するため、平成18年4月に「障害者自立支援法」は施行され、障害者が必要とするサービスを利用するための仕組みが一元化されることとなりました。
障害者へのホームヘルプサービスやグループホーム・作業所の運営等の障害福祉サービスを提供するためには、この法律に基づく事業者として指定申請を行い、指定事業者となることが必要です。
当事務所では障害者自立支援法に基づく事業者指定申請も特に留意しており、指定用件や行政側の見解も熟知しておりますので、これから新規参入される方は勿論、新体制への移行をお考えのお客様にも総合的なコンサルティングを行い、事業者指定取得完了までサポートさせて頂きます。

1.障害福祉サービス事業の種類

1 居宅介護
ホームヘルパーを住居等に派遣し、入浴、排せつまたは食事の介護などを行うサービスです。

 

2 重度訪問介護
重度の肢体不自由者であって、常時介護を必要とする障害者の住居等にホームペルパーを派遣し、入浴、排せつまたは食事の介護や外出時における移動中の介護を総合的に提供するサービスです。

 

3 行動援護
知的障害または精神障害により行動上著しい困難を有する人が行動する際に、危険を回避するために必要な援護を行うサービスです。

 

4 重度障害者等包括支援
常時介護を必要とし、その介護の必要の程度が著しく高い障害者に対して、居宅介護などの複数のサービスを包括的に提供するサービスです。

 

5 児童デイサービス
障害児に対し、肢体不自由児施設などに通わせ、日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練などを行うサービスです。

 

6 短期入所
家族の病気などにより一時的に保護が必要になった障害者に対し、障害者支援施設などに短期間入所させ、入浴、排せつまたは食事の介護などを行うサービスです。

 

7 相談支援
障害者や障害児の保護者などからの相談に応じ、情報提供、連絡調整をおこなったり、障害者などの意向を勘案したうえでサービス利用計画を作成し、事業者などとの連絡調整を行うサービスです。

 

8 療養介護
医療および常時介護を必要とする障害者に対し、主として昼間において、病院などの施設で機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理のもとにおける介護及び日常生活上の世話を行うサービスです。

 

9 生活介護
常時介護を必要とする障害者に対し、主として昼間において、障害者支援施設などの施設で入浴、排せつまたは食事の介護、創作的活動または生産活動の機会を提供するサービスです。

 

10 自立訓練(機能訓練)
身体障害者に対し、自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう、一定の期間、身体機能または生活能力の向上のために必要な訓練などを行うサービスです。

 

11 自立訓練(生活訓練)
知的障害者および精神障害者に対し、自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう、一定の期間、生活能力の向上のために必要な訓練などを行うサービスです。

 

12 就労移行支援(一般型)
就労を希望する障害者に対し、一定の期間、生産活動などの機会の提供を通じて、就労に必要な知識および能力の向上のために必要な訓練などを行うサービスです。

 

13 就労移行支援(資格取得型)
就労を希望する障害者に対し、一定の期間、生産活動などの機会の提供を通じて、就労に必要な知識および能力の向上のために必要な訓練などを行うサービスです。

 

14 就労継続支援(A型)
通常の事業所に雇用されることが困難な障害者に対し、就労の機会を提供するとともに、生産活動などの機会の提供を通じて、その知識および能力の向上のために必要な訓練などを行うサービスです。

 

15 就労継続支援(B型)
就労経験のある障害者などに対し、就労の機会を提供するとともに、生産活動などの機会の提供を通じて、その知識および能力の向上のために必要な訓練などを行うサービスです。

 

16 共同生活介護
障害者に対し、主として夜間において、共同生活を営むべき住居において入浴、排せつまたは食事の介護などを行うサービスです。

 

17 施設入所支援
その施設に入所する障害者に対し、主として夜間において、入浴、排せつまたは食事の介護などを行うサービスです。

 

18 共同生活援助
地域において共同生活を営むのに支障のない障害者に対し、主として夜間において、共同生活を営むべき住居において相談その他の日常生活上の援助を行うサービスです。

 

19 宿泊型自立訓練
日中、一般就労や外部の障害福祉サービスを利用している知的障害者および精神障害者に対し、一定の期間、夜間の居住の場を提供して生活能力の向上のために必要な訓練などを行うサービスです。

 

20 身体障害者通所更生施設
身体障害者に対し、更生に必要な治療や指導、訓練を行う施設です。

 

21 知的障害者通所更生施設
知的障害者に対し、更生に必要な治療や指導、訓練を行う施設です。

 

22 身体障害者通所療護施設
常時介護を必要とする身体障害者に対し、治療および養護を行う施設です。

 

23 身体障害者通所授産施設
雇用されることが困難または生活に困窮する身体障害者に対し、必要な訓練を行い、職業を与える施設です。

 

24 知的障害者通所授産施設
雇用されることが困難な知的障害者に対し、必要な訓練を行い、職業を与える施設です。

 

25 身体障害者入所更生施設
身体障害者に対し、更生に必要な治療や指導、訓練を行う施設です。

 

26 知的障害者入所更生施設
知的障害者に対し、更生に必要な治療や指導、訓練を行う施設です。

 

27 身体障害者入所療護施設
常時介護を必要とする身体障害者に対し、治療および養護を行う施設です。

 

28 身体障害者入所授産施設
雇用されることが困難または生活に困窮する身体障害者に対し、必要な訓練を行い、職業を与える施設です。

 

29 知的障害者入所授産施設
雇用されることが困難な知的障害者に対し、必要な訓練を行い、職業を与える施設です。

 

30 知的障害者通勤寮
就労している知的障害者に対し、居室その他の設備を利用させるとともに、独立自活に必要な助言および指導を行う施設です。

 

2.障害福祉事業指定申請前に必要な条件

1. 法人格を有すること(法人設立登記を完了していること)
株式・有限会社に関係なく法人格があれば、事業指定申請できます。

 

2. サービスを提供するための一定規模の事業所があること
自己所有事業所・貸事業所の関係なく、事業指定申請できます。

 

3. サービス提供責任者・ガイドヘルパー等、一定の資格・実務経験を有する者がいること。

 

これから障害福祉サービス事業を行うことをお考えの方や、現在事業をされている方で法務のこと等でお困りの際は、お気軽にご相談下さい。