楽天ビジネス
follow me
士業ねっと!動画配信中
メールマガジン「自分の身を守る書類作成」毎週配信中
ブログ

≪産業廃棄物収集運搬業許可≫

1.許可が必要な方

2.許可の必要性

産業廃棄物は、排出事業者が責任をもって処理しなければならないと廃棄物の処理及び清掃に関する法律で義務付けられています。

しかしながら、ほとんどの排出事業者は自ら処理する能力をもちません。

そのため、産業廃棄物収集運搬業者がこれらの企業に代わって処理を行います。

産業廃棄物が世の中からなくなることはありませんので、需要は半永久的にあるものと思います。許可の要件もその他の許認可に比べ易しいものとなっていますので、ご検討の方はお気軽にご相談ください。

3.必要な条件

4.講習会

許可申請をする前に、講習会を受講して修了試験に合格する必要があります。その修了証が許可申請の際に必要になります。

◇ 講習会を受けて修了試験に合格すること。修了試験に合格することで、許可の基準「処理を的確に行うに足りる知識及び技能を有する者」とみなされます。
◇ 講習会は許可の種類によって2~5日間となっております。また、修了試験が不合格の場合には、再試験を受けることができます。

研修は全国共通で、年間を通し全国各地で実施されています(急いで許可を取りたい場合などは、他の都道府県まで研修を受けに行く方もいらっしゃいます)。研修日程や申し込みについては、(社)東京都産業廃棄物協会にてご確認ください。

5.欠格要件

申請者(法人の役員、株主等)が欠格要件に該当しないことが求められます。

6.費用

新規許可申請手数料 → 81,000円
産業廃棄物の追加などの変更をする場合 → 71,000円
更新の許可 → 73,000円

7.有効期間

有効期間は5年間となっています。

*上記のほか、取り扱う産業廃棄物や収集運搬業を行う区域、特別管理産業廃棄物についてなど、個別具体的に検討が必要な事項が多々ございます。詳しくお知りになりたい方は、当事務所までご相談ください。