≪産業廃棄物収集運搬業許可≫
1.許可が必要な方
- 産業廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする方
- 既に許可を得ている区域以外で産業廃棄物の収集又は運搬業を始める方
2.許可の必要性
産業廃棄物は、排出事業者が責任をもって処理しなければならないと廃棄物の処理及び清掃に関する法律で義務付けられています。
しかしながら、ほとんどの排出事業者は自ら処理する能力をもちません。
そのため、産業廃棄物収集運搬業者がこれらの企業に代わって処理を行います。
産業廃棄物が世の中からなくなることはありませんので、需要は半永久的にあるものと思います。許可の要件もその他の許認可に比べ易しいものとなっていますので、ご検討の方はお気軽にご相談ください。
3.必要な条件
- 産業廃棄物を収集・運搬するための車両・船舶を有していること。
車検証の「所有者」または「使用者」の欄を確認します。 - どの区域で産業廃棄物を収集し、どの地区の処分場まで運搬するのかについて決まっていること。
区域ごとに都道府県及び市区町村の許可が必要となります。渋谷区で事業を行おうとする場合には、東京都と渋谷区に許可申請をする必要があります。また、産業廃棄物を東京都から他県へ搬出する場合には、東京都と搬出先を管轄する県(又は市、場合によっては県と市)に対して許可申請をする必要があります。 - 運搬車両等の保管場所(駐車場等)を有していること。
所有権があるなど、保管場所の使用する権限を有していることが必要です。 - 産業廃棄物の収集・運搬業を行うことができる技術的能力があること。
- 産業廃棄物の収集・運搬業を行うために資金が必要となる場合、その資金調達の方法が明らかとなっていること。
新たに車両等を購入したり、保管場所を購入するなどのために資金が必要となる場合です。 すでに、車両等を有している場合には必要ありません。 - 産業廃棄物の予定搬入先(受け入れ先)が決まっていること。
あくまで予定ですが産業廃棄物の種類に応じて、これを受け入れ処分することができる処分場が定まっていることが必要となります。受け入れ先の「産業廃棄物処分場許可証」の写しが必要となります。
4.講習会
許可申請をする前に、講習会を受講して修了試験に合格する必要があります。その修了証が許可申請の際に必要になります。
◇ 講習会を受けて修了試験に合格すること。修了試験に合格することで、許可の基準「処理を的確に行うに足りる知識及び技能を有する者」とみなされます。
◇ 講習会は許可の種類によって2~5日間となっております。また、修了試験が不合格の場合には、再試験を受けることができます。
研修は全国共通で、年間を通し全国各地で実施されています(急いで許可を取りたい場合などは、他の都道府県まで研修を受けに行く方もいらっしゃいます)。研修日程や申し込みについては、(社)東京都産業廃棄物協会にてご確認ください。
5.欠格要件
申請者(法人の役員、株主等)が欠格要件に該当しないことが求められます。
- 成年後見人、被保佐人、破産者で復権をえない者。
- 禁錮刑以上の刑で執行を終え又は執行を受けなくなった日から5年経たない者。
- 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者。
- 暴力団員等にその経営自体を支配されている者。
- 不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認められる者。
6.費用
新規許可申請手数料 → 81,000円
産業廃棄物の追加などの変更をする場合 → 71,000円
更新の許可 → 73,000円
7.有効期間
有効期間は5年間となっています。
*上記のほか、取り扱う産業廃棄物や収集運搬業を行う区域、特別管理産業廃棄物についてなど、個別具体的に検討が必要な事項が多々ございます。詳しくお知りになりたい方は、当事務所までご相談ください。




