≪古物商許可≫
1.古物商とは
古物の買い受け、交換又はこれらの委託により、売主等に利益が生じる場合は、許可が必要となります。
古物営業を始めるには、都道府県公安委員会(営業所の所在地のある警察署の防犯係に申請)から古物商の許可が必要です。
複数に営業所がある場合には、都道府県ごとに許可が必要です。
同一の都道府県内に複数の営業所がある場合は、主たる営業所を管轄する警察署に古物商許可の申請を行います。
具体的には、以下の行為を行う場合には許可が必要となります。
- 古物を買い取って売る。
- 古物を買い取って修理等して売る。
- 古物を買い取って使える部品等を売る。
- 古物を買い取らないで、売った後に手数料を貰う(委託売買)。
- 古物を別の物と交換する。
- 古物を買い取ってレンタルする。
- 国内で買った古物を国外に輸出して売る。
- これらをネット上で行う。
上記の代表的なものとしては、古着屋、古本屋、リサイクルショップ、中古車販売、インターネットオークションサイト等があります。
2.古物の種類
一度使用された物品、新品でも使用のために取引された物品、又はこれらのものに 幾分の手入れをした物品を「古物」といいます。
古物は、古物営業法施行規則により、次の13品目に分類されています。
| 美術品 | 絵画・書・彫刻・工芸品など |
| 衣類 | 着物・洋服・帽子・布団など |
| 時計・宝飾品類 | 時計・メガネ・コンタクトレンズ・宝石類など |
| 自動車 | 自動車と、その他部品類(タイヤ・カーナビなど) |
| 自動二輪車及び原動機付自転車 | 自動二輪車・原動機付自転車、他部品類など |
| 自転車類 | 自転車その他部品類(空気入れ・かごなど) |
| 写真機類 | カメラ・レンズ・ビデオカメラ・望遠鏡など |
| 事務機器類 | パソコン・コピー機・FAX・シュレッダーなど |
| 機械工具類 | 家庭電化製品・ゲーム機・電話機・工作機械など |
| 道具類 | CD・DVD・ゲームソフト・家具・楽器・玩具など |
| 皮革・ゴム製品類 | カバン・バッグ・靴・毛皮など |
| 書籍 | 古本、書籍など |
| 金券類 | 商品券・ビール券・各種入場券・航空券・切手など |
なお、古銭、趣味で収集された切手やテレホンカード類は、「その物本来の使用目的に従って取引されたものではない」ため、古物には該当しません。
3.古物営業とは
古物営業法では、古物営業を古物商(1号営業)、古物市場(2号営業)、古物競りあっせん業(3号営業)と 3種類に分けています。
・古物商(1号営業)
古物の「売買」、「交換」、「委託を受けて売買」、「委託を受けて交換」を行う営業のことをいいます。盗品等の混入防止のため、、都道府県公安委員会の許可を得なければ営業できないこととしています。 公安委員会から許可を受けたものを「古物商」といいます。
※自宅にあったものをフリーマーケット等で売却するだけであれば、古物商の許可は不要です。
・古物市場主(2号営業)
古物市場とは古物商間の古物の売買又は交換のための市場のことをいいます。 古物市場を営むため、公安委員会から許可を受けた者を「古物市場主」といいます。
・古物競りあっせん業(インターネット・オークション業)(3号営業)
古物競りあっせん業(インターネット・オークション業)とは、古物の売買をしようとする者のあっせんをインターネット上で競りの方法により行う営業をいいます。わかりやすくいうと、インターネットを利用して 古物を売ろうとするとする者と、買おうとする者との間でオークションが行われるシステムを提供することをいいます。 インターネット・オークションを営む者を「古物競りあっせん業者」といい、公安委員会への届出が義務付けられています。
※この取引を行う場合には、そのホームページに氏名又は名称、営業許可をした都道府県公安委員会の名称及び許可証番号等の表示が義務化されるとともに、 都道府県公安委員会へ「URL」の届出が必要です。
4.許可手数料
| 古物業の新規許可 | 19,000円 |
| 古物営業許可証の再交付 | 1,300円 |
| 古物営業許可証の書換 | 1,500円 |
| 古物競りあっせん業(インターネットオークション業)認定 | 17,000円 |
5.許可要件
・欠格事由
下記に該当する方は許可が受けられませんので、ご注意ください。
- 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
- 禁錮以上の刑に処せられ、又は一定の犯罪により罰金の刑に処せられて、 その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
- 住居の定まらない者
- 古物営業の許可を取り消されて5年を経過しない者
- 法定代理人が前記1から4までに掲げる事項に該当するとき
- 法人役員が前記1から3までに掲げる事項に該当するとき
6.罰則に関する規定(抜粋)
無許可営業 → 3年以下の懲役又は100万円以下の罰金
虚偽記載の禁止 → 20万円以下の罰金
必要書類やその他の要件について詳しく知りたいという方は、お気軽に当事務所までご連絡ください。




