≪建設業の許可≫
1.建設業許可の必要性
建設工事の完成を請け負うことを業とするには、許可が必要です。
ただし、1件の工事の請負代金が500万円未満の工事(消費税含む)、建築一式工事の場合には、1件の請負代金が1,500万円未満の工事(消費税含む)、または延べ面積が150平方メートル未満の木造住宅工事の場合は軽微な工事とされるため、必ずしも許可を受けなくてもよいこととされています。
そのため、今後500万円以上の工事を請け負うご予定がある場合は、早急に許可を受けるようにしましょう。
2.業種別に許可が必要
建設業の業種には以下の28業種があり、業種別に許可が必要となります。
| 1 | 土木一式工事業 | 15 | 板金工事業 |
| 2 | 建築一式工事業 | 16 | ガラス工事業 |
| 3 | 大工工事業 | 17 | 塗装工事業 |
| 4 | 左官工事業 | 18 | 防水工事業 |
| 5 | とび・土工・コンクリート工事業 | 19 | 内装仕上工事業 |
| 6 | 石工事業 | 20 | 機械器具設置工事業 |
| 7 | 屋根工事業 | 21 | 熱絶縁工事業 |
| 8 | 電気工事業 | 22 | 電気通信工事業 |
| 9 | 管工事業 | 23 | 造園工事業 |
| 10 | タイル・れんが・ブロック工事業 | 24 | さく井工事業 |
| 11 | 鋼構造物工事業 | 25 | 建具工事業 |
| 12 | 鉄筋工事業 | 26 | 水道施設工事業 |
| 13 | 舗装工事業 | 27 | 消防施設工事業 |
| 14 | しゅんせつ工事業 | 28 | 清掃施設工事業 |
建設業許可の申請に際してどの業種で申請するかという判断は、建設工事の内容を理解したうえで、自己の保有する技術能力、経営経験等を対応する業種にあてはめて考えてみるとともに、将来施工しようとする種類の工事などを総合的に勘案することになろうと思われます。
そのためご相談の際は、どの業種を希望されているのか、また今後の経営方針などをお聞かせ下さい。
また、業種追加する場合にも改めて申請・審査・手数料が別途必要となりますので、業種追加漏れなどないようにしましょう。
3.建設業許可の種類
| 知事許可 | 一つの都道府県の区域内にのみ営業所を設ける場合 |
| 大臣許可 | 2つ以上の都道府県の区域内に営業所を設ける場合 |
大臣許可・知事許可の区分は、営業所の所在地のみによってなされる区分ですから、営業できる範囲や建設工事を施工できる区域について制限等はありません。
| 一般建設業許可 | 建設工事を下請に出さない場合、また下請に出した場合でも1件の工事代金が3,000万円(建築一式工事の場合は4,500万円)未満の場合 |
| 特定建設業許可 | 発注者(最初の注文者)から直接請け負った1件の工事について、下請代金の額(下請契約が2件以上あるときはその総額)が3,000万円(建築一式工事は4,500万円)以上となる建設工事を施工する場合 |
発注者から直接請け負ったものでない(第1次下請業者がさらにその下請業者に出す場合など)限り、下請契約金額が3,000万円(建築一式工事は4,500万円)以上であっても特定の許可を受ける必要はありません。
また、発注者から直接請け負う請負金額については、一般建設業であっても受注金額に制限はありません。
同一業種については、特定・一般の両方の許可を受けることはできません。
また、たとえ特定建設業であっても、一括下請契約はあらかじめ発注者の書面による承諾を得た場合以外は禁止されています。
4.許可を受けるための要件
①経営業務の管理責任者がいること
下記のいずれかに該当
- 許可を受けようとする建設業に関し、5年以上の経営経験(法人の常勤の役員や個人事業主)を有していること
- 許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し、7年以上の経営経験を有していること
- 許可を受けようとする建設業に関して、①に準ずる地位にあって、7年以上の経営業務の補佐経験を有していること
②専任技術者が営業所ごとにいること
【一般建設業の場合】下記のいずれかに該当
- 大学(高等専門学校等含む)指定学科卒業後、許可を受けようとする業種について3年以上、高校の場合指定学科卒業後5年以上の実務経験を有していること
- 学歴を問わず、許可を受けようとする業種について10年以上の実務経験を有していること
- 許可を受けようとする業種に関して、法定の資格免許を有していること
【特定建設業の場合】下記のいずれかに該当
- 許可を受けようとする業種に関して、法定の資格免許を有していること
- 一般建設業の上記要件1~3のいずれかに該当し、かつ元請として4,500万円以上の工事について2年以上指導監督的な実務経験を有していること
- 国土交通大臣が、1,2に掲げる者と同等以上の能力を有すると認めた者であること
なお、専任技術者は常勤であることが必要とされ、同一営業所内においては2業種以上の技術者を兼ねることはできますが、他の営業所の技術者と兼ねることはできません。
また、専任技術者は経営業務の管理責任者の両方を兼ねることができます。ただし、異なる事業体の経営業務の管理責任者と兼ねることはできません。
③請負契約にかんして誠実性を有していること
④請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用を有すること
【一般建設業の場合】下記のいずれかに該当
- 純資産の額が500万円以上あること
- 500万円以上の資金調達能力があること
- 許可申請直前の過去5年間について許可を受けて継続して建設業を営業した実績のあること(更新の場合)
【特定建設業の場合】下記のすべてに該当
- 欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと
- 流動比率が75%以上であること
- 資本金が2,000万円以上あること
- 純資産の額が4,000万円以上あること
- 技術者に一級の免許保持者がいること
⑤欠格要件に該当しないこと
過去において一定の法令の規定等に違反した者など、欠格要件に該当しないことが必要です。
5.建設業許可申請の手数料
| 許認可の種類 | 申請手数料 |
|---|---|
| 知事許可の場合 | 9万円(許可手数料) |
| 大臣許可の場合 | 15万円(登録免許税) |
必要書類やその他の要件等で詳しくお知りにないたいという方は、お気軽に当事務所までご連絡ください。




