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≪飲食店営業許可≫

カフェやバー等の飲食店を始めるには、保健所への営業許可が必要となります。

1.許可が必要となる業種

許可が必要な代表的なものとしては、以下のものがあります。

許可業種 営業内容
飲食店営業 客席を設けて飲食物の調理提供
全ての調理食品、アルコール類を含む
喫茶店営業 客席を設けて軽飲食物の調理提供
アルコール類は除く、軽食としてサンドイッチは除く
菓子製造業 菓子類、製パンなどの製造、販売
ケーキやクッキー、パン等
(あん類、アイスクリーム類は別途許可が必要)

許可が必要なものとして調理業、製造業、処理業、販売業等を更に細かく分類した34業種が対象となっております。この許可は、営業者が保健所長に許可申請をして、お店が設置基準に合致していれば認められます。

飲食店営業 18 食品の報謝線照射業
喫茶店営業 19 清涼飲料水製造業
茶菓子製造業 20 乳酸菌飲料製造業
あん類製造業 21 氷雪製造業
アイスクリーム類製造業 22 氷雪販売業
乳処理業 23 食用油脂製造業
特別牛乳さく取処理業 24 マーガリンまたはショートニング製造業
乳製品製造業 25 みそ製造業
集乳業 26 醤油製造業
10 乳類販売業 27 ソース類製造業
11 食肉処理業 28 酒類製造業
12 食肉販売業 29 豆腐製造業
13 食肉製品製造業 30 納豆製造業
14 魚介類販売業 31 めん類製造業
15 魚介類せり売り営業 32 そうざい製造業
16 魚肉ねり製品製造業 33 かん詰又はびん詰食品製造業
17 食品の冷凍または冷蔵業 34 添加物製造業

2.保健所への事前相談

施設の工事着工前に施設の設計図等を持参の上、事前に相談します。
施設基準に不適合があれば、工事前に修正できます。
また各保健所によって条件が異なることもありますので、早めに相談しておくとよいでしょう。また、貯水槽使用水(タンク水)や井戸水を使用する場合には、「水質検査」が必要となります。

施設ごとに「食品衛生責任者」をおかなければなりません。
食品衛生責任者には、栄養士、調理師、製菓衛生師、食鳥処理衛生管理者、船舶料理士の資格、または食品衛生管理者、食品衛生監視員になることができる資格などを持つ人がなれます。
これらの資格を持っていない場合は、各都道府県の食品衛生協会が行う講習に一日参加し、その場でテストを受ければ資格を得ることができます。
この資格は全国で通用し、受講終了後食品衛生責任者手帳が交付されます。講習は混みあっていることが多いので、早めに取得しておくとよいでしょう。

【東京都の場合】
食品衛生責任者養成講習会の問い合わせ先:社団法人東京都食品衛生協会

3.許可基準

などなどです。

4.申請手順

①事前相談

保健所によって若干許可の条件が異なりますので、店舗の工事にかかる前に保健所へ設計図面等を持参の上、許可基準に合っているか事前に相談します。

②書類の準備

店舗が完成する2週間前に、申請書類を揃えて管轄保健所に提出します。

④役所の確認調査

設置基準に満たしているかどうかを保健所の人が来て確認します。
※設置基準に適合していない場合には許可となりません。


⑤許可証の交付

設置基準の適合確認が終わったら許可書が交付されます。

5.費用

許認可の種類 申請手数料
飲食店営業許可 16,000円

※申請手数料は、ケースにより費用に変動がございますので、ご了承ください。

その他の要件や事前相談等について詳しくお聞きになりたい方は、お気軽に当事務所までご連絡ください。