≪労働者派遣事業≫
1.労働者派遣事業の許可とは
労働者派遣事業には「一般派遣事業」と「特定派遣事業」があります。
一般派遣事業を行なおうとする場合に必要となるのが許可申請で、特定派遣事業を行なおうとする場合に必要となるのが届出ですが、特に、一般派遣事業許可申請の場合には、多くの書類と手間がかかります。
2.労働者派遣事業許可の流れ
①派遣元責任者講習会の受講
許可申請を行なう場合は、事前に派遣元責任者講習会を受講していることが必要です。講習会の日程についてはご確認下さい。
②労働局の説明会に参加
派遣元事業主が講ずべき措置、労働基準法及び労働安全衛生法、男女雇用機会均等法及び育児・介護休業関係法令、派遣労働者の雇用保険、外国人雇用状況届出制度、労働者の募集及び採用における年齢制限禁止などについて労働局での説明会が開かれます。
申請書・計画書の作成 様式に従って、申請書・計画書の作成を作成します。
労働局にて事前確認 作成した申請書・計画書を労働局が事前確認し、申請書・計画書の提出 事前確認を経て晴れて受理されると、事務所への立ち入り調査 会社(事業所)への立ち入り検査が行なわれ、許認可証の交付 何事もなければ許認可証が交付されます。
※派遣元責任者講習会及び労働局の説明会は、いずれも先着順ですので早めのお申し込みが必要です。
3.許可に必要な書類
・一般労働者派遣事業の場合
以下の書類を事業所を管轄する都道府県労働局を経由して厚生労働大臣に提出しなければなりません。
①一般派遣労働者派遣事業許可・許可有効期間更新申請書×3通(正本1通、写し2通)
②一般派遣労働者派遣事業計画書×3通(正本1通、写し2通)
③以下の表の添付書類(正本1通、写し1通)
- 定款又は寄付行為
- 登記事項証明書
- 役員の住民票(本籍地の記載のあるもの。外国人にあっては、外国人登録証明書)の写し及び履歴書
- 貸借対照表及び損益計算書
- 法人税の納税申告書の写し
- 法人税の納税証明書(その2所得金額)
- 住民票(本籍地の記載のあるもの。外国人にあっては、外国人登録証明書)の写し及び履歴書
- 所得税の納税申告書の写し
- 所得税の納税証明書(その2)
- 預金残高証明書
- 不動産の登記事項証明書
- 固定資産税評価額証明書(資産)
- 事業所の使用権を証する書類(賃貸借契約書等)※
- 派遣元責任者の住民票の写しと履歴書※
- 個人情報適正管理規程※
- 事業所の使用権を証する書類(賃貸借契約書等)※
- 派遣元責任者の住民票の写しと履歴書※
- 個人情報適正管理規程※
※印の書類は一般派遣事業を行なう事業所ごとに作成・提出する必要があります。
・特定労働者派遣事業届出の場合
特定派遣事業を行なおうとする場合は、以下の書類を事業所を管轄する都道府県労働局を経由して厚生労働大臣に提出しなければなりません。
①特定労働者派遣事業届出書×3通(正本1通、写し2通)
②特定労働者派遣事業計画書×3通(正本1通、写し2通)
③以下の表の添付書類(正本1通、写し1通)
- 定款又は寄付行為
- 登記事項証明書
- 役員の住民票(本籍地の記載があるもの。外国人にあっては外国人登録証明書。)の写し及び履歴書
- 住民票(本籍地の記載のあるもの。外国人にあっては、外国人登録証明書。)の写し及び履歴書
- 事業所の使用権を証する書類(賃貸借契約書等)※
- 派遣元責任者の住民票の写しと履歴書※
- 個人情報適正管理規程※
- 事業所の使用権を証する書類(賃貸借契約書等)※
- 派遣元責任者の住民票の写しと履歴書※
- 個人情報適正管理規程※
※印の書類は一般派遣事業を行なう事業所ごとに作成・提出する必要があります。
4.費用
一般労働者派遣事業の場合、収入印紙代12万円と登録免許税9万円(いずれも許可申請を行なう事業所数が一つの場合)が必要となります。
特定労働者派遣事業の場合には、手数料等不要です。
当事務所では、必要書類の収集や許可要件のアドバイス、労働局での事前確認及び許可申請、会社(事業所)への立ち入り調査など、きめ細かいサポートを致します。
まずはお電話にて、お気軽にご相談ください。




